サラリーマンの副業だったり、本業として個人事業を始め開業届を提出したら、青色申告の申請書も同時に提出しましょう。
青色申告することの一番のメリット節税です。複式簿記による帳簿をつけることにより、所得に対して最大65万円の特別控除が受けられます。
その他、青色申告のメリットについては以下の記事を参照して下さい。 青色申告の承認申請書は、税務署に提出します。 自宅で個人事業を営んでいる人は、自宅住所を管轄している税務署となります。 どこが管轄しているのかわからない場合は、国税庁のホームページで調べることができますし、どこかの税務署に電話をかけて問い合わせるといいでしょう。 開業届と同時に提出すると、何度も税務署に足を運ぶ必要がないので手間が省けます。 青色申告承認申請書を提出するタイミングによって、下の表のように青色申告ができる年度が変わってきます。 確実に青色申告のメリットを受けるためには、開業届と同時に申請手続きをすることが重要ですね。
青色申告承認申請書の提出方法
青色申告承認申請書の提出先
開業届と同様に、事業を行っている所在を管轄する税務署に出します。青色申告承認申請書のタイミング
開業時期 | 青色申告申請書 提出時期 |
青色申告の 対象会計年度 |
2015年12月以前 | 2016年3月15日まで | 2016年度 |
2015年12月以前 | 2016年3月15日以後 | 2017年度 |
2016年1月1~15日 | 2016年3月15日まで | 2016年度 |
2016年1月1~15日 | 2016年3月16日以後 | 2017年度 |
2016年1月16日~ | 開業後2ヶ月以内 | 2016年度 |
2016年1月16日~ | 開業後2ヶ月以上 | 2017年度 |
青色申告承認申請書の書き方
青色申告承認申請書は、税務署の窓口に置かれています。また、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
青色申告承認申請書の書き方は、以下の画像を参考にして下さい。
・職業欄は、開業届と同じものを記入しましょう。事業を行った時に名のる職業を記入 Webクリエイター、アフィリエイターなどでOK。職業名に決まりはありません。
・屋号も開業届と同じものを記入して下さい。省略も可能ですが、せっかくなので何か愛着を持てる名前を考えることをオススメします。
・その他参考事項では、複式簿記を選択して下さい。最大65万円の特別控除を受けることができます。簡易簿記では最大10万円の特別控除となります。
ただし、確定申告の時にも複式簿記か簡易簿記かを選択できるので、承認申請書で間違えても慌てる必要はありません。
青色申告承認申告書が完成したら税務署に提出しましょう!